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お知らせ

相続登記の義務化

2024年4月から「相続登記の義務化」が施行されました。

 

そもそも相続登記とは、不動産の相続が発生した際に行う手続きで、正式には「相続による所有権移転の登記」といいます。

これは、不動産の所有者が亡くなった際に、その所有権を相続人に移転するためのもので、名義人を変更することを指します。

現行の法律では、不動産の所有権に関する登記は義務化されていませんが、

不動産の売買においてはほとんどの場合、所有者移転登記が行われます。

 

しかし、相続登記については放置されることが多く、そのため不動産の管理や売買に関して問題が生じるケースもあります。

相続登記を行わない場合、特に「相続・遺贈による不動産取得を知った日から3年以内」に登記を行わなかった場合には、

10万円以下の過料の対象となります。

また、住所や氏名の変更があった場合は、その変更日から2年以内に登記を行わないと、

5万円以下の過料が課される可能性があります。

これらの過料は決して軽視できる金額ではないため、早めの対応が必要です。

 

一方で、相続放棄をした場合には相続人ではなくなるため、相続登記義務化の規定は適用されません。

ただし、相続放棄を行うためには家庭裁判所への申請が必要であり、

その申請は相続の発生を知ってから原則3ヶ月以内に行わなければなりません。

この期限を過ぎると、放棄の手続きができなくなり、相続財産を含めた義務も継承することになります。

したがって、相続が発生した際には、早めの相談と対応が重要です。

 

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