相続登記の義務化
2024年4月から「相続登記の義務化」が施行されました。
そもそも相続登記とは、不動産の相続が発生した際に行う手続きで、正式には「相続による所有権移転の登記」といいます。
これは、不動産の所有者が亡くなった際に、その所有権を相続人に移転するためのもので、名義人を変更することを指します。
現行の法律では、不動産の所有権に関する登記は義務化されていませんが、
不動産の売買においてはほとんどの場合、所有者移転登記が行われます。
しかし、相続登記については放置されることが多く、そのため不動産の管理や売買に関して問題が生じるケースもあります。
相続登記を行わない場合、特に「相続・遺贈による不動産取得を知った日から3年以内」に登記を行わなかった場合には、
10万円以下の過料の対象となります。
また、住所や氏名の変更があった場合は、その変更日から2年以内に登記を行わないと、
5万円以下の過料が課される可能性があります。
これらの過料は決して軽視できる金額ではないため、早めの対応が必要です。
一方で、相続放棄をした場合には相続人ではなくなるため、相続登記義務化の規定は適用されません。
ただし、相続放棄を行うためには家庭裁判所への申請が必要であり、
その申請は相続の発生を知ってから原則3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎると、放棄の手続きができなくなり、相続財産を含めた義務も継承することになります。
したがって、相続が発生した際には、早めの相談と対応が重要です。
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