家族信託契約サポートサービス
家族信託とは?
相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、
遺産分割協議ができず、
亡くなった方の財産は凍結されたままとなってしまいます。
そこで、認知症発覚前に家族信託を行い、
財産の管理や運用を行う承継先を決めておくことで、
財産が凍結することなく相続を行うことができます。
こんな方におすすめ
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生前に資産の対策をしたい方
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高齢の親を持つ方で認知症の不安がある方
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漠然と生前対策に興味がある方
サービスに含まれるお手続き一覧
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謄本、評価証明等の収集
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相続人調査確定作業(戸籍調査収集・相続関係説明図作成)
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民事信託設計コンサルティング
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公証役場への立会い
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信託登記
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信託口座開設の手続き
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民事信託導入後のメンテナンス(信託契約書保管サービス(年間1000円)ご利用の方は
一次相談対応無料)